個人住民税が非課税になるのは、いくらまで?



今日は、

知ってるようであんまり知らない(?)

個人住民税の話。





■16歳未満の年少扶養親族を書く理由




今日は、12/9です。




今日あたりまでに、

扶養控除申告書や保険料控除申告書を

回収できるといいですね。




ところで、

新しい扶養控除申告書には、

ちょっとした謎があります。




それは、

16歳未満の年少扶養親族の扱いです。




扶養控除申告書の用紙が変わってから、

年少扶養親族は、用紙の下の方に、

別に欄が設けられました。




今までの真ん中の欄に書くのではなく、

その下の欄に書くことになりました。




じゃあ、

なぜ扶養控除の対象にならなくなったのに、

申告書に書かないといけないんでしょうか?




所得税では対象じゃないけど、

住民税では、扶養控除の対象になるから?




残念ながら、違います。。。




この扶養控除の申告書は、

所得税だけでなく、個人住民税の扶養控除申告書も

兼ねています。




個人住民税には、

非課税限度額の計算、というのがあります。




こういう方は、住民税非課税、

これだけの所得以下の方は、住民税非課税、

といった具合です。




その計算に、扶養親族の数を使うのですが、

その非課税限度額の計算に使う扶養親族には、

16歳未満の扶養親族も含まれるんです。




何だかややこしいですが。




だから、

その計算のために、必要なんだというわけ。




具体的には、

次のような計算になります。



(自治体により、金額は異なることがあります)




★個人住民税の非課税限度額

(東京都23区の例)



(1)所得割・均等割とも非課税



①生活保護法による生活扶助を受けている方

 
 
②障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、

 前年中の合計所得金額が125万円以下の方

 

③前年中の合計所得金額が区市町村の

 条例で定める額以下の方



 〈東京23区内の場合〉
  
  
・控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合


   35万円×(本人・控除対象配偶者・

   扶養親族の合計人数)+21万円 以下



・控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
    


   35万円 以下




(2)所得割のみ非課税



 前年中の総所得金額等が、

 下記の金額以下の方
  
 
 
・控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合



  35万円×(本人・控除対象配偶者・

  扶養親族の合計人数)+32万円 以下



・控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合


  35万円 以下

 




まあ、

要するに、個人住民税の非課税額はややこしい、

一律100万円、というわけでもない、

扶養親族の数によっても違う。




このあたりを知っておいて頂けたら

十分です。







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年末調整 | 2011-12-09(Fri) 00:00:00 | トラックバック:(0) | コメント:(0)

源泉徴収よもやま話



では、

先週の続きです。



源泉徴収義務の話。





■税金での大発明




日本の所得税には、

言わずと知れた源泉徴収制度があります。




本来なら、

所得税は納税者本人が支払うものですが、

サラリーマンなどは、会社が給与から天引きして、

代わりに税務署に支払ってあげる、というものです。




会社は、

いわば税金の徴収代理を

無償でやっているようなもんです。




この源泉徴収制度というのは、

実は日本で発明されたものではありません。




戦費調達のため、

あのナチス・ドイツが世界で初めて取り入れた

制度です。




税金の世界では、

世紀の大発明だったようです。




その証拠に、源泉徴収制度はその後、

日本、アメリカ、イギリスなどにも普及しています。




ちなみに、

税金におけるもう1つの大発明は、

印紙税です。




こっちは、

17世紀にオランダの税務職員が編み出した税金です。

目的は、もちろん戦費調達のため。




これも、(国側から見れば)優れた税金だということで、

その後世界中に広まっています。

わが国も、ご承知の通り。。。





■だから、源泉徴収義務は会社にある




少し、話はそれましたが、

何はともあれ、源泉徴収義務は

会社にあるわけです。




だから、

扶養を間違えてようが、なんだろうが、

まずは、会社が責任もって払いなはれ、と

こういうわけです。




あとは、

おたくの方で、しっかり本人から徴収しなさい、

わしゃ知らん、と(笑)。




とはいえ、

本人が退職している場合、

こればっかりはもうどうしようもないです。




会社は本人から徴収できませんから、

税務署が直接本人から徴収することになります。








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年末調整 | 2011-11-21(Mon) 00:00:00 | トラックバック:(0) | コメント:(4)

扶養控除の是正通知が来た!



扶養控除の是正通知というやつが

会社に届くことがあります。




今日は、そんな源泉絡みの話。





■扶養控除の間違いは誰の責任?




扶養控除の是正通知。




もらったことのある方は、

わかると思いますが、

これ、要は年末調整をやり直してくれ、

という通知です。




年末調整の時には、

社員さんから、扶養控除の申告書を

提出してもらいます。




扶養親族がいる場合には、

そこに記入して会社に提出するのですが、

扶養控除の対象にするには、

所得などの要件があります。




要件を満たしていなければ、

扶養控除は受けられません。




じゃあ、

その判断は誰がするのか?




それは、

扶養控除申告書を書く本人ですね。




だから、

扶養控除の「申告書」なわけです。

自己申告が原則です。




会社は、その申告書に基づいて

年末調整を行います。




でも、

中には、扶養親族の方に所得があって、

扶養控除の対象にはできなかった、

という場合があります。




税務署は、

他から提出された源泉徴収票などで、

それを把握した場合には、

「この方は、扶養控除の対象にはできませんよ」

という通知を送ってきます。




それが冒頭の通知なわけです。





■なぜ、会社に通知?




じゃあ、

通知はなぜ本人ではなく、

会社に届くのでしょうか?




本人の所得税なんだから、

本人に通知して、払ってもらえばいいんじゃないの?




でも、

そういうわけにはいかないのが、

日本の所得税です。




それは、

会社に「源泉徴収義務」というものが

あるからです。




明日に続きます!






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年末調整 | 2011-11-18(Fri) 00:00:00 | トラックバック:(0) | コメント:(0)

年末調整に役立つ、「あの冊子」のチェックポイント



この時期になると、

必ず会社に届く、「あの冊子」。



なんだか分厚い「あの冊子」。



あんまり見てない「あの冊子」。





「あの冊子」の使いどころ、教えます。





■ここだけは読もう、あの冊子




というわけで、

かの有名な「あの冊子」の話(笑)。




何を隠そう、

「平成23年分 年末調整のしかた」という

あの冊子です。




ちょっとごっつい冊子なので、

見る気が失せる、という方も多いかと思いますが、

年末調整時には手離せない、ベストセラーですので。




ここだけは、というポイントを

今日はご紹介していきたいと思います。




(あの冊子、国税庁のHPからも

必要な部分だけダウンロードできます。)





■年末調整の対象となる人(8P)



意外に盲点なのが、年末調整の対象者。


誰は年末調整して、誰はしないのか。




これを見て確認です。



→→→年末調整の対象となる人





■平成23年分 年末調整チェック表(85P)




何をするにも、チェック表があると安心です。

国税庁お墨付きのチェック表ならなおさら。




作業がすべて終わったら、このチェック表で最終確認です。



→→→平成23年分 年末調整チェック表





■従業員さん配布用の説明文書など(86~91P)




従業員さんに、扶養控除申告書やらを書いてもらうのに、

説明書類を一緒に渡してあげると、

後の作業がスムーズです。




でも、会社でその説明書類を作るのは大変。

そんなときにも、「あの冊子」の出番。




本人用の記載事項チェック表や、

申告書の記載例の書類がついてます。




これをコピーして、皆さんに配布。



→→→(参考文例)「年末調整を受ける際の注意事項」





■控除額の早見表(96P)




扶養控除などの額がよくわからん、という場合は、

とりあえず、この早見表を横において確認です。



→→→控除額の早見表





最後に、

扶養控除申告書などのダウンロード先を

ご紹介しておきます。



平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書



平成23年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書







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年末調整 | 2011-11-08(Tue) 00:00:00 | トラックバック:(0) | コメント:(0)

平成23年分年末調整、まずは変更点をしっかり確認



早いもので、

もう年末調整の書類が届き始めています。




シーズン到来です。


今からしっかり事前準備を!





■今年の変更点、扶養控除をしっかり押さえる




まず、

今年の年末調整で、去年から変更になっている点を

確認しておきましょう。




今年の大事な変更点は、

扶養控除の改正ですね。




★子ども手当をもらっている、16歳未満の方

扶養控除の対象になりません。




※具体的には、H8.1.2以後生まれの方です。

(H8.1.1生まれの方は、ギリギリセーフ)






★高校授業料の実質無償化の対象である、

16歳以上19歳未満の方



→扶養控除の対象になりますが、

控除額は63万円から38万円に減少します




※具体的には、H5.1.2~H8.1.1生まれの方です。






19歳以上23歳未満の方については、

これまで通り、63万円の扶養控除が可能です。



※具体的には、S64.1.2~H5.1.1生まれの方です。




このあたりの話は、

既に毎月の給与計算に反映されている・・・はずです。




要は、

源泉徴収税額表を見るときの、

扶養親族の数ってやつですね。




念のため、再確認しておきましょう。




「平成23年分 年末調整のしかた」

昨年と比べて変わった点





■年末調整でできないこと




今年は、

たぶんよく聞かれることになると

思います。




寄付金控除です。




これは、

年末調整では控除することが

できません。




各自で確定申告をしてもらって下さい。




他には、

医療費控除、雑損控除、初めての住宅ローン控除

なども確定申告になります。






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年末調整 | 2011-11-07(Mon) 00:00:00 | トラックバック:(0) | コメント:(0)

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