上場株式の譲渡損失、申告し忘れていたら・・・
昨日は、
確定申告の期限を過ぎてしまった場合の
住宅ローン控除の話でした。
→→→期限を過ぎても、住宅ローン控除は受けられる?
もう一つ多い話が、
上場株式の譲渡損失の話。
特定口座で源泉徴収ありを選択していると、
基本的には、その口座での売買は申告する必要はありません。
ただ、上場株式の譲渡の場合、
損失が出ていれば、確定申告することによって、
その損失を3年間繰り越せるという制度があります。
(譲渡益が出たときに、その利益と相殺)
この制度を利用しようとすると、
確定申告することが前提になります。
じゃあ、その確定申告を忘れていたら???
今から申告しても大丈夫?
というところが気になりますよね。
この場合、
期限後申告でも、譲渡損失の繰越控除は認めてもらえます。
ただし、
これも昨日の住宅ローン控除の場合と同じで、
いったん譲渡損失を記載せずに、確定申告してしまっていた場合は
原則ダメです。
全く確定申告をしていなかった場合だけです。
また、いったん譲渡損失を申告して、
その繰越控除を受けようとすると、
その後はずっと確定申告することが前提になりますので、
そこにも注意です。
確定申告の期限を過ぎてしまった場合の
住宅ローン控除の話でした。
→→→期限を過ぎても、住宅ローン控除は受けられる?
もう一つ多い話が、
上場株式の譲渡損失の話。
特定口座で源泉徴収ありを選択していると、
基本的には、その口座での売買は申告する必要はありません。
ただ、上場株式の譲渡の場合、
損失が出ていれば、確定申告することによって、
その損失を3年間繰り越せるという制度があります。
(譲渡益が出たときに、その利益と相殺)
この制度を利用しようとすると、
確定申告することが前提になります。
じゃあ、その確定申告を忘れていたら???
今から申告しても大丈夫?
というところが気になりますよね。
この場合、
期限後申告でも、譲渡損失の繰越控除は認めてもらえます。
ただし、
これも昨日の住宅ローン控除の場合と同じで、
いったん譲渡損失を記載せずに、確定申告してしまっていた場合は
原則ダメです。
全く確定申告をしていなかった場合だけです。
また、いったん譲渡損失を申告して、
その繰越控除を受けようとすると、
その後はずっと確定申告することが前提になりますので、
そこにも注意です。
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