青色事業専従者給与、税務署との攻防を再現(種明かし編)
今週は、
国税不服審判所の採決事例から、
青色事業専従者給与に関する事例をご紹介しました。
→→→税金のイザコザを調べてみる
→→→青色事業専従者給与、税務署との攻防を再現(前編)
→→→青色事業専従者給与、税務署との攻防を再現(後編)
→→→青色事業専従者給与、税務署との攻防を再現(最終回)
さて、攻防録いかがだったでしょうか?
税法では、
「相当と認められる金額を超えた場合」
とか
「社会通念上相当と認められる金額」
といった、いわばあいまいな表現がたくさんあります。
これらについては、
納税者が自分の責任で決めないといけなくなります。
そういう判断をする際に、
実際にモメた事例を知っておくと、
かなり参考になりますよね。
今回、ご紹介したケースでは、
従業員で最高額の給与を超える部分は
否認される、という結果になってます。
平成21年6月ですから、
最近の事例です。
もちろん、
こういう判断はケースバイケースですので、
どんな場合にもあてはまるわけじゃないですが、
最終的には、こういう”妥当”な判断がされる
可能性が高いということです。
最後にちょっと種明かし。
この事例で、
国税不服審判所に申し立てした「納税者」というのは、
実は税理士なんです。
奥さん(税理士ではありません)に
平均1,200万円の専従者給与を払っていたみたいです。
従業員の最高給与が500~550万円だったため、
それを超える金額は否認されてしまいました。
逆にいえば、
500万円の専従者給与を認めてもらった、
ということになります。
国税不服審判所の採決事例から、
青色事業専従者給与に関する事例をご紹介しました。
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さて、攻防録いかがだったでしょうか?
税法では、
「相当と認められる金額を超えた場合」
とか
「社会通念上相当と認められる金額」
といった、いわばあいまいな表現がたくさんあります。
これらについては、
納税者が自分の責任で決めないといけなくなります。
そういう判断をする際に、
実際にモメた事例を知っておくと、
かなり参考になりますよね。
今回、ご紹介したケースでは、
従業員で最高額の給与を超える部分は
否認される、という結果になってます。
平成21年6月ですから、
最近の事例です。
もちろん、
こういう判断はケースバイケースですので、
どんな場合にもあてはまるわけじゃないですが、
最終的には、こういう”妥当”な判断がされる
可能性が高いということです。
最後にちょっと種明かし。
この事例で、
国税不服審判所に申し立てした「納税者」というのは、
実は税理士なんです。
奥さん(税理士ではありません)に
平均1,200万円の専従者給与を払っていたみたいです。
従業員の最高給与が500~550万円だったため、
それを超える金額は否認されてしまいました。
逆にいえば、
500万円の専従者給与を認めてもらった、
ということになります。
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