いわくつきの税制、ついに終了!
確定申告の開始が
刻一刻と近づいていますが、
もうちょっと税制改正の話を。
数年前、
法人税にある増税措置が導入されました。
それは、
一定の同族会社になると、
社長の役員報酬の一部が経費として
認められなくなる、というものです。
まあ当然のことながら、
非常に評判の悪い税制でした・・・。
評判が悪かったのは、
同族会社への増税規定、という理由だけじゃありません。
実は、この規定、
すごく計算がややこしいんです。
ちまたの噂では、
税理士が提出する申告書でも、
何件かに1件は間違えている、と言われるほどの
専門家泣かせの恐怖の規定(!)だったんです。
導入後1年で、
基準は緩和され、適用される会社は減りましたが、
当時の野党である民主党は、
この規定をなくそう、と当時から言い続けてきました。
まあその甲斐あってというか、
何というか、この度めでたく廃止の運びとなりました!
影で暗躍(?)したのは、
税理士会とも言われています。。。
これだけ専門家泣かせの税制ですから、
ぜひとも廃止して頂きたい、ということで、
要望を上げていたようです。
というわけで、
税制改正法案が無事に通れば、
平成22年4月1日以降終了事業年度から、
この規定は廃止となります。
つまり、
どんな同族会社であっても、
社長報酬は全額経費でOKになります。
めでたしめでたし。
しかし・・・。
この話には続きがあるんです!
というわけで、
明日に続きます。
刻一刻と近づいていますが、
もうちょっと税制改正の話を。
数年前、
法人税にある増税措置が導入されました。
それは、
一定の同族会社になると、
社長の役員報酬の一部が経費として
認められなくなる、というものです。
まあ当然のことながら、
非常に評判の悪い税制でした・・・。
評判が悪かったのは、
同族会社への増税規定、という理由だけじゃありません。
実は、この規定、
すごく計算がややこしいんです。
ちまたの噂では、
税理士が提出する申告書でも、
何件かに1件は間違えている、と言われるほどの
専門家泣かせの恐怖の規定(!)だったんです。
導入後1年で、
基準は緩和され、適用される会社は減りましたが、
当時の野党である民主党は、
この規定をなくそう、と当時から言い続けてきました。
まあその甲斐あってというか、
何というか、この度めでたく廃止の運びとなりました!
影で暗躍(?)したのは、
税理士会とも言われています。。。
これだけ専門家泣かせの税制ですから、
ぜひとも廃止して頂きたい、ということで、
要望を上げていたようです。
というわけで、
税制改正法案が無事に通れば、
平成22年4月1日以降終了事業年度から、
この規定は廃止となります。
つまり、
どんな同族会社であっても、
社長報酬は全額経費でOKになります。
めでたしめでたし。
しかし・・・。
この話には続きがあるんです!
というわけで、
明日に続きます。
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