中小企業の残業代対策!
今日は、
ちょっと給与計算の本筋からは離れますが、
残業代の話をしたいと思います。
最近、話題になってますね。
いわゆる「名ばかり管理職」ってやつです。
でも、管理職に限らず、
中小企業の中には、残業代を払ってない、
というところも実際は結構あると思います。
これは、会社にとってはかなりのリスクになります。
例の「名ばかり管理職」事件以降、
労働基準監督署の調査も増えてきてるみたいですし、
従業員からの訴えも同じように増えてきてます。
世間でもこれだけ話題になれば、
従業員が会社を辞めるときに、今までの残業代を払ってくれ、
と言われないとも限らないわけです。
法律上は、残業代は2年までさかのぼれますので、
最大2年分の残業代を払わないといけなくなります。
残業代の支払で倒産、なんてことにならないように、
会社を守っておかないといけません。
かといって、まともに残業代を支払う余裕は会社にはない、
というところも多いと思います。
そういう場合、どうしたらいいでしょう???
1つの方法として、
「固定残業代」という考え方があります。
要するに、
毎月例えば20時間までの残業代は、
給料に含まれています、
という考え方です。
これなら、その時間を越えないうちは、
通常の給料の中で、残業代を払ったことになります。
残業時間が20時間を超えた分は、もちろん払わないといけないですし、
残業時間が20時間未満の場合も、給料をカットすることはできないです。
ただし、
今いる従業員にこの制度を途中から導入する場合には、
必ず本人の同意が必要です。
そりゃそうですね。
本人にしたら、もらえるはずの残業代が
結局もらえなくなるわけですから。
もちろん、書面にしてはんこももらわないといけません。
でも、ずるずると放っておいても解決しませんから、
従業員との関係が良好なうちに、
会社の事情を誠意を持って伝えた上で、
実行しておいた方がいいと思います。
その代わり、利益が出たら賞与で還元する、
というような約束もいるかもしれません。
で、これから入ってきた社員には、
最初からその旨を納得してもらうことです。
だから、中小企業でも、
雇用契約書というのは、結構大事ですよ。
(※もちろん、これは1つの方法に過ぎません。
デリケートな問題ですので、実際に実行される場合は、
一度専門家に相談される方がいいと思います。)
ちょっと給与計算の本筋からは離れますが、
残業代の話をしたいと思います。
最近、話題になってますね。
いわゆる「名ばかり管理職」ってやつです。
でも、管理職に限らず、
中小企業の中には、残業代を払ってない、
というところも実際は結構あると思います。
これは、会社にとってはかなりのリスクになります。
例の「名ばかり管理職」事件以降、
労働基準監督署の調査も増えてきてるみたいですし、
従業員からの訴えも同じように増えてきてます。
世間でもこれだけ話題になれば、
従業員が会社を辞めるときに、今までの残業代を払ってくれ、
と言われないとも限らないわけです。
法律上は、残業代は2年までさかのぼれますので、
最大2年分の残業代を払わないといけなくなります。
残業代の支払で倒産、なんてことにならないように、
会社を守っておかないといけません。
かといって、まともに残業代を支払う余裕は会社にはない、
というところも多いと思います。
そういう場合、どうしたらいいでしょう???
1つの方法として、
「固定残業代」という考え方があります。
要するに、
毎月例えば20時間までの残業代は、
給料に含まれています、
という考え方です。
これなら、その時間を越えないうちは、
通常の給料の中で、残業代を払ったことになります。
残業時間が20時間を超えた分は、もちろん払わないといけないですし、
残業時間が20時間未満の場合も、給料をカットすることはできないです。
ただし、
今いる従業員にこの制度を途中から導入する場合には、
必ず本人の同意が必要です。
そりゃそうですね。
本人にしたら、もらえるはずの残業代が
結局もらえなくなるわけですから。
もちろん、書面にしてはんこももらわないといけません。
でも、ずるずると放っておいても解決しませんから、
従業員との関係が良好なうちに、
会社の事情を誠意を持って伝えた上で、
実行しておいた方がいいと思います。
その代わり、利益が出たら賞与で還元する、
というような約束もいるかもしれません。
で、これから入ってきた社員には、
最初からその旨を納得してもらうことです。
だから、中小企業でも、
雇用契約書というのは、結構大事ですよ。
(※もちろん、これは1つの方法に過ぎません。
デリケートな問題ですので、実際に実行される場合は、
一度専門家に相談される方がいいと思います。)
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