個人事業の開始月で消費税節税!(解答編)

では、昨日の続き、行ってみましょう!


→→→個人事業の開始月で消費税節税!(問題編)



テーマは、


「個人事業の開始月で、消費税を節税できるか」


ということでした。



毎月の売上が100万円、

年間の売上が1,200万円見込める、という場合に、

いつ個人事業を始めれば、消費税が節税になるか、


という問題を出してましたね。




では、答え合わせですよ。



ずばり、

答えは「3月」です。




なぜか、というと、


1年目の売上を1,000万円以下にすると、

3年目の消費税が免税になるからです。





ということは、

毎月の売上100万円×10ヶ月=1,000万円

ですから、


初年度の稼動期間は10ヶ月以下にすればいい、

ということになります。



個人の事業年度は、

法人と違って、

1/1~12/31の1年間と決まってます。




ということで、

稼動期間を10ヶ月以下にしようとすると、

3月以降に事業開始、

ということになるわけです。



そういう意味では、

4月でも5月でもいいんですけど、

最短であれば、3月、ということです。




まあ、実際にはこんなうまくはいかないですけどね。



ちなみに、

”1,000万円以下”ですから、

”1,000万円ジャスト”はセーフです。




もひとつ、ちなみに。

法人では、この戦法は使えません。



法人の場合、

事業年度が何ヶ月だろうと、

必ず、売上を12ヶ月換算に戻して判定するからです。




個人には、この12ヶ月割戻し規定がありません。



つまり、法人なら、

同じように3月開始で12月決算だったとしても、



10ヶ月間で1,000万円の売上なら、

12ヶ月で1,200万円だから、

1期目の売上は1,200万。



すると、1,000万円超だから、

3期目は課税、という考え方なんです。



これは、

たとえ1期目が1ヶ月しかなくて、売上が100万円であっても、

です。



というわけで、

法人の場合はこんな戦法があります。

詳細はこちら↓↓↓


事業年度の決め方<其の六>~消費税対策!上級編

事業年度の決め方<其の六>~設立1期目の消費税対策!






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個人消費税 | 2008-10-01(Wed) 19:00:00 | トラックバック:(0) | コメント:(0)
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