修繕費はどこまで落とせるか?
今日は、
修繕費の話。
■修繕費と資産計上の境界線
修繕費は、
ちょっと大きな金額になると、
税務調査で、その内容を確認されることがあります。
「それ、修繕じゃなくて、
資産計上じゃないですか?」
ズバリ、税務署はそこを見ているわけです。
修繕費と資産計上の違いは、
理論的にはこうです。
元々の新品同様の状態まで
戻すのが、修繕費。
元の状態よりも性能が良くなって、
グレードアップするなら、資産計上。
まずは、
これで判断するわけですが、
実際は、それがよくわからん場合が
多いわけです。
それは、
税務署側もある程度わかってくれています。
なので、
修繕費なのか、資産計上なのか、
よくわからん場合は、
こういう判断でもいいですよ、
という形式基準を設けています。
以下、順番に。
●支出額が20万円未満。
これは、少額なので修繕費でOK。
ただ、中小企業には、
30万円未満の少額資産の特例がありますから、
この基準はあまり使わないかもしれません。
●周期がおおむね3年以内。
だいたい3年以内に発生する修繕なら、
金額に関係なく修繕費OK。
●支出額が60万円未満
内容がよくわからん場合でも、修繕費OK。
この60万円基準は、ぜひ覚えておきましょう。
●取得価額の10%以下
修繕する、ということは、
その修繕の基になる資産があるはずです。
その基の資産の取得価額の10%以下なら、
修繕費OK。
ちなみに、
帳簿価額じゃなくて、取得価額です。
●割合区分(継続適用)
支出額の30%と、前期末取得価額の10%、
いずれか少ない金額を修繕費とする場合。
これを継続して適用していれば、
それも認められます。
設備投資の多い業界では、
投資のうち、どれだけが経費として落とせるか、
というのが決算や税金に大きく影響してきます。
過度に保守的になることなく、
過度に経費計上することなく。
このラインを知っておくことが大事です。
修繕費の話。
■修繕費と資産計上の境界線
修繕費は、
ちょっと大きな金額になると、
税務調査で、その内容を確認されることがあります。
「それ、修繕じゃなくて、
資産計上じゃないですか?」
ズバリ、税務署はそこを見ているわけです。
修繕費と資産計上の違いは、
理論的にはこうです。
元々の新品同様の状態まで
戻すのが、修繕費。
元の状態よりも性能が良くなって、
グレードアップするなら、資産計上。
まずは、
これで判断するわけですが、
実際は、それがよくわからん場合が
多いわけです。
それは、
税務署側もある程度わかってくれています。
なので、
修繕費なのか、資産計上なのか、
よくわからん場合は、
こういう判断でもいいですよ、
という形式基準を設けています。
以下、順番に。
●支出額が20万円未満。
これは、少額なので修繕費でOK。
ただ、中小企業には、
30万円未満の少額資産の特例がありますから、
この基準はあまり使わないかもしれません。
●周期がおおむね3年以内。
だいたい3年以内に発生する修繕なら、
金額に関係なく修繕費OK。
●支出額が60万円未満
内容がよくわからん場合でも、修繕費OK。
この60万円基準は、ぜひ覚えておきましょう。
●取得価額の10%以下
修繕する、ということは、
その修繕の基になる資産があるはずです。
その基の資産の取得価額の10%以下なら、
修繕費OK。
ちなみに、
帳簿価額じゃなくて、取得価額です。
●割合区分(継続適用)
支出額の30%と、前期末取得価額の10%、
いずれか少ない金額を修繕費とする場合。
これを継続して適用していれば、
それも認められます。
設備投資の多い業界では、
投資のうち、どれだけが経費として落とせるか、
というのが決算や税金に大きく影響してきます。
過度に保守的になることなく、
過度に経費計上することなく。
このラインを知っておくことが大事です。
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