修繕費はどこまで落とせるか?

今日は、

修繕費の話。




■修繕費と資産計上の境界線




修繕費は、

ちょっと大きな金額になると、

税務調査で、その内容を確認されることがあります。




「それ、修繕じゃなくて、

資産計上じゃないですか?」




ズバリ、税務署はそこを見ているわけです。




修繕費と資産計上の違いは、

理論的にはこうです。




元々の新品同様の状態まで

戻すのが、修繕費。




元の状態よりも性能が良くなって、

グレードアップするなら、資産計上。




まずは、

これで判断するわけですが、

実際は、それがよくわからん場合が

多いわけです。




それは、

税務署側もある程度わかってくれています。




なので、

修繕費なのか、資産計上なのか、

よくわからん場合は、

こういう判断でもいいですよ、

という形式基準を設けています。




以下、順番に。




●支出額が20万円未満。

これは、少額なので修繕費でOK。




ただ、中小企業には、

30万円未満の少額資産の特例がありますから、

この基準はあまり使わないかもしれません。




●周期がおおむね3年以内。

だいたい3年以内に発生する修繕なら、

金額に関係なく修繕費OK。




●支出額が60万円未満

内容がよくわからん場合でも、修繕費OK。

この60万円基準は、ぜひ覚えておきましょう。




●取得価額の10%以下

修繕する、ということは、

その修繕の基になる資産があるはずです。



その基の資産の取得価額の10%以下なら、

修繕費OK。



ちなみに、

帳簿価額じゃなくて、取得価額です。




●割合区分(継続適用)

支出額の30%と、前期末取得価額の10%、

いずれか少ない金額を修繕費とする場合。



これを継続して適用していれば、

それも認められます。




設備投資の多い業界では、

投資のうち、どれだけが経費として落とせるか、

というのが決算や税金に大きく影響してきます。




過度に保守的になることなく、

過度に経費計上することなく。




このラインを知っておくことが大事です。




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法人税 | 2012-10-15(Mon) 00:00:00 | トラックバック:(0) | コメント:(0)
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