社宅制度のイロハ(その3)
今日も、
またまた、社宅の話。
■課税台帳の閲覧ができる
というわけで、
肝心の所得税の話が、
最後になってしまいましたが。
社宅家賃については、
一定の要件を満たせば、非課税ということですが、
その要件とは?
(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×0.2%
+12円×その家屋の床面積(㎡)/3.3
+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
上の長ったらしい計算式で計算した金額の
50%以上の賃貸料を徴収していればOK、
というのがその要件です。
(ただし、上は従業員社宅の例です。
役員社宅の場合の要件は、また別です。)
ここで、問題なのは、
自分の物件でない場合には、
普通は、固定資産税の課税標準額なんか
わからない、ということです。
でも、これは大丈夫。
市役所に行けば、
賃借人でも、固定資産税課税台帳の閲覧が
できるようになってます。
もちろん、手ぶらで行ってもダメですので、
身分証明書、自分が賃貸人であることが分かる書類
(賃貸借契約書等)などを持っていってください。
それができない場合は、
実務上、会社が大家さんに支払っている家賃の半分を
従業員さんから徴収することが多いです。
またまた、社宅の話。
■課税台帳の閲覧ができる
というわけで、
肝心の所得税の話が、
最後になってしまいましたが。
社宅家賃については、
一定の要件を満たせば、非課税ということですが、
その要件とは?
(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×0.2%
+12円×その家屋の床面積(㎡)/3.3
+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
上の長ったらしい計算式で計算した金額の
50%以上の賃貸料を徴収していればOK、
というのがその要件です。
(ただし、上は従業員社宅の例です。
役員社宅の場合の要件は、また別です。)
ここで、問題なのは、
自分の物件でない場合には、
普通は、固定資産税の課税標準額なんか
わからない、ということです。
でも、これは大丈夫。
市役所に行けば、
賃借人でも、固定資産税課税台帳の閲覧が
できるようになってます。
もちろん、手ぶらで行ってもダメですので、
身分証明書、自分が賃貸人であることが分かる書類
(賃貸借契約書等)などを持っていってください。
それができない場合は、
実務上、会社が大家さんに支払っている家賃の半分を
従業員さんから徴収することが多いです。
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コメント
はじめまして
借上げ社宅制度で確認したいのですが、
役員2名(旦那&嫁)と社員3名(他人)の
法人(全員が賃貸マンションに入居)で社宅制度を採用する場合、役員のみを借上げ社宅制度を採用する場合(役員から適正な金額を徴収します)
これは役員から適正な金額を徴収していても
特定の者のみに社宅制度を適用しているという事で、給与課税等されてしまうのでしょうか。
この社宅制度というのは、採用する場合は
全員に適用しないとだめなものなのでしょうか。
借上げ社宅制度で確認したいのですが、
役員2名(旦那&嫁)と社員3名(他人)の
法人(全員が賃貸マンションに入居)で社宅制度を採用する場合、役員のみを借上げ社宅制度を採用する場合(役員から適正な金額を徴収します)
これは役員から適正な金額を徴収していても
特定の者のみに社宅制度を適用しているという事で、給与課税等されてしまうのでしょうか。
この社宅制度というのは、採用する場合は
全員に適用しないとだめなものなのでしょうか。
ひろきさんへ
こんにちは。
管理人のくらのすけです。
コメントありがとうございます。
適正な金額を徴収していれば、
役員のみの社宅制度でも問題ありません。
全員に適用、ということであれば、
従業員の多い会社は大変なことになりますしね。
管理人 くらのすけ
こんにちは。
管理人のくらのすけです。
コメントありがとうございます。
適正な金額を徴収していれば、
役員のみの社宅制度でも問題ありません。
全員に適用、ということであれば、
従業員の多い会社は大変なことになりますしね。
管理人 くらのすけ
回答ありがとうございます。
役員だけだと給与課税等あるのかと思っていましたが、特に問題ないのですね。
役員だけだと給与課税等あるのかと思っていましたが、特に問題ないのですね。
記事読ませて頂きました~☆
良かったら私のブログにも遊びに来てみて下さいね。
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