他人に株主になってもらうメリット・デメリット

では、昨日の続き、いってみましょう!


~簡単におさらい~

社長の役員報酬の一部が
経費にならなくなる規定
があり、

その対象から外れる要件として、
発行済株式総数の10%超を、
第三者が所有する、というのがありました。


資本金を少なくすれば、
10%超といっても、出資金額が少なくなりますので、
出資してくれる人が現れるかも?
というところまででしたね。


~ここから今日の本題ですよ~


じゃあ、
とりあえず、自分の親族以外が出資してくれたら、
それだけでバンバンザイでしょうか???

いえいえ、そんなことはありません!


それじゃあ、骨抜きの規定になってしまいますから(笑)

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株主の決め方 | 2008-04-14(Mon) 21:22:21 | トラックバック:(0) | コメント:(0)

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