他人に株主になってもらうメリット・デメリット
では、昨日の続き、いってみましょう!
~簡単におさらい~
社長の役員報酬の一部が
経費にならなくなる規定があり、
その対象から外れる要件として、
発行済株式総数の10%超を、
第三者が所有する、というのがありました。
資本金を少なくすれば、
10%超といっても、出資金額が少なくなりますので、
出資してくれる人が現れるかも?
というところまででしたね。
~ここから今日の本題ですよ~
じゃあ、
とりあえず、自分の親族以外が出資してくれたら、
それだけでバンバンザイでしょうか???
いえいえ、そんなことはありません!
それじゃあ、骨抜きの規定になってしまいますから(笑)
続きはこちら!!>>
~簡単におさらい~
社長の役員報酬の一部が
経費にならなくなる規定があり、
その対象から外れる要件として、
発行済株式総数の10%超を、
第三者が所有する、というのがありました。
資本金を少なくすれば、
10%超といっても、出資金額が少なくなりますので、
出資してくれる人が現れるかも?
というところまででしたね。
~ここから今日の本題ですよ~
じゃあ、
とりあえず、自分の親族以外が出資してくれたら、
それだけでバンバンザイでしょうか???
いえいえ、そんなことはありません!
それじゃあ、骨抜きの規定になってしまいますから(笑)
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