保険満期金の申告漏れに注意!
確定申告のときに、ついつい計算に入れるのを忘れてしまいがちなのが、
保険の満期金です。
自分で保険料を支払って、満期金も自分で受け取った、という場合、
これは「一時所得」という種類の所得に該当し、
ちゃんと申告しなくてはいけないんです。
保険会社などは、保険満期金を支払うと、
原則、1回の支払いが100万円を超えるようなものについては、
税務署に支払調書というものを提出しています。
要するに、
「うちの保険会社はこの人にこれだけ保険金を支払いましたよ」
と税務署に申告しているんです。
ということで、
税務署は全てお見通し!
というわけです。
ただ、「一時所得」はダブルで優遇されているので、
税率はだいぶ低くなります。
例えば、300万円の保険満期金を受け取りました。
でも、300万円に対して所得税がかかるわけではありません。
300万円の満期金を受け取るために支払った保険料がありますね。
これはちゃんと経費としてみてくれます。
ここでは、200万円の保険料がかかっていたとします。
すると、実際の所得は
300万円-200万円=100万円
となります。
では、
この100万円に対して所得税がかかるかというと、
いや、まだまだです。
一時所得はここからさらに50万円を一律に引いてくれます。
ということで、
100万円-50万円=50万円
となります。
では、今度こそ
この50万円に対して所得税がかかるのかというと、
いやいや、まだまだです。
さらにここから所得を1/2にしてくれます。
ということで、
50万円×1/2=25万円
となり、結果的にはこの25万円が課税対象となります。
いざ計算してみると、
満期金があっても所得税がかからないときもあります。
ただ、所得税がかかるのに申告していないと、
税務署からのちのち連絡があり、
加算税やら延滞税やらの罰金がかかってくることになります。
満期金のあった方は要注意ですよ!
保険の満期金です。
自分で保険料を支払って、満期金も自分で受け取った、という場合、
これは「一時所得」という種類の所得に該当し、
ちゃんと申告しなくてはいけないんです。
保険会社などは、保険満期金を支払うと、
原則、1回の支払いが100万円を超えるようなものについては、
税務署に支払調書というものを提出しています。
要するに、
「うちの保険会社はこの人にこれだけ保険金を支払いましたよ」
と税務署に申告しているんです。
ということで、
税務署は全てお見通し!
というわけです。
ただ、「一時所得」はダブルで優遇されているので、
税率はだいぶ低くなります。
例えば、300万円の保険満期金を受け取りました。
でも、300万円に対して所得税がかかるわけではありません。
300万円の満期金を受け取るために支払った保険料がありますね。
これはちゃんと経費としてみてくれます。
ここでは、200万円の保険料がかかっていたとします。
すると、実際の所得は
300万円-200万円=100万円
となります。
では、
この100万円に対して所得税がかかるかというと、
いや、まだまだです。
一時所得はここからさらに50万円を一律に引いてくれます。
ということで、
100万円-50万円=50万円
となります。
では、今度こそ
この50万円に対して所得税がかかるのかというと、
いやいや、まだまだです。
さらにここから所得を1/2にしてくれます。
ということで、
50万円×1/2=25万円
となり、結果的にはこの25万円が課税対象となります。
いざ計算してみると、
満期金があっても所得税がかからないときもあります。
ただ、所得税がかかるのに申告していないと、
税務署からのちのち連絡があり、
加算税やら延滞税やらの罰金がかかってくることになります。
満期金のあった方は要注意ですよ!




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