保証料割引制度、今後はここに注意!
では、
先週の続きです。
■4月申告から始まります
というわけで、
会計指針チェックリストの話を
してました。
これまでは、
チェックリストに×の項目があっても、
保証料割引が受けられましたが、
それが、この4月から変わります、と。
結論としては、
チェックリストの主要15項目については、
全て○がついていないと、
保証料割引が受けられなくなります。
15項目全部はご紹介できませんが、
影響がありそうなのは、
貸倒引当金や退職給付引当金あたりでしょうか。
今後は、
決算のときに、このあたりの計上を
ちゃんとしておかないと、
保証料割引が受けられないことに
なりそうです。
もちろん、
虚偽記載の場合には、
割引は受けられません。
これは、
「故意・過失を問わず、事実と異なる記載が
認められる」場合には、利用を認めない、
となってます。
事実と異なる記載をした税理士等にも、
罰則規定が設けられます。
適用は、
平成24年4月1日以後に終了する
事業年度の計算書類より適用、
となってます。
これからの決算は、
このあたりにも注意しないといけませんね。
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コメント
教えていただきたいのですが
2年前に保証料付きの借入をしたのですが
この8月に借入金を繰上げ返済したのですが
このとき保証料の期間按分の残高がBSに長期前払費用して計上されているのですが
この残高を雑損失で処理していいいのでしょうか。
金額は80万円位ですが。
(銀行からの保証料の戻りありません)
2年前に保証料付きの借入をしたのですが
この8月に借入金を繰上げ返済したのですが
このとき保証料の期間按分の残高がBSに長期前払費用して計上されているのですが
この残高を雑損失で処理していいいのでしょうか。
金額は80万円位ですが。
(銀行からの保証料の戻りありません)
しんじさんへ
コメント拝見しました。
借入金がなくなれば、損失計上可能です。
よろしくお願いします。
管理人 くらのすけ
コメント拝見しました。
借入金がなくなれば、損失計上可能です。
よろしくお願いします。
管理人 くらのすけ
有難うございます。
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