年末調整、やり直すなら今のうち!
さてさて、
今月もあと2日。
■なぜ、年末調整のやり直しが必要?
1月中のやらなくちゃリスト。
●法定調書合計表
●給与支払報告書
●償却資産税申告書
ときて、最後の1つがこれ。
●年末調整のやり直し
何で、
今頃、年末調整をやり直さなきゃいかんのだ、
ということですが、
これには、致し方ない理由があります。
例えば・・・。
★年末調整後に、結婚(離婚)した
★年末調整後に、子供が生まれた
★年末調整後に、臨時手当を支払った
★年末調整後に、未納の保険料を支払った
★年末調整後に、配偶者(扶養親族)の
所得が38万円を超えていることが発覚
こういう事態が発生した場合には、
年末調整のやり直しです。
■やり直しの2パターン
年末調整のやり直しには、
2つのパターンがあります。
●還付額が増える
●徴収額が増える
還付額が増える方のやり直しは、
1/31までなら可能です。
こちらは、
必ずしも、絶対しないといけない
わけじゃありません。
なぜなら、
自分で確定申告できるからですね。
一方、
徴収額が発生する場合は、
会社の納税もれになりますので、
1/31を過ぎても、やり直しする必要があります。
ちなみに、
年末調整をやり直すと、
玉突きで、法定調書合計表、給与支払報告書も
変わってしまいますので、ご注意を。
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償却資産税を節税したい!
今日は、
期限も迫る、償却資産税の話。
■償却資産税の節税、5つのポイント
月末も近付き、
慌ただしい今日この頃ですが、
みなさん、償却資産税の申告は終わりましたか?
今日は、
償却資産税を節税するために、
できることをまとめてみたいと思います。
★免税点以下に抑える
償却資産税には、
課税標準額が150万円未満だと免税、
という規定があります。
これは、
「取得価格」ではなく、「課税標準額」なので、
自分で計算するのは、ちょっと難しいのですが、
とりあえず150万円というのは、
頭に入れておきましょう。
★免税点は所在地ごと
この免税点の150万円は、
所在地ごとの判定になります。
例えば、
A市に200万円なら課税。
でも、
A市に100万円、B市に100万円なら免税、
というわけ。
★一括償却資産を使う
これは、
このブログでも、何度かご紹介しています。
中小の特例である
30万円未満の少額減価償却資産には、
償却資産税がかかりますが、
20万円未満の一括償却資産には、
償却資産税はかかりません。
★資産の購入は、1/2以降に
償却資産税は、
毎年1/1時点で、所有している資産に対して
課税されることになってます。
なので、
1/2に購入した資産は、
償却資産税がかかるのが、1年遅れになります。
まさに、
1日違いで大違いってやつです。
多少、購入時期を遅らせても
問題ないものは、1/2以降に。
★除却の申告を忘れずに
もう既に所有していない資産は、
きちんと申告して、
ムダに償却資産税が課税されないようにしましょう。
決算のときには、
除却の確認はすると思いますが、
実際には、それでは遅いです。
償却資産税の申告前に、
確認しておかないといけないですね。
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年金の申告不要制度、実務上の注意点
では、
年金の申告不要制度の話、最終回です。
■盲点は、住民税
もう1つの注意点は、
住民税には、年金の申告不要制度がない、
ということです。
だから、
所得税の確定申告をしなくても、
住民税の確定申告は、原則必要になります。
特に、
公的年金等以外の所得があれば、
たとえそれが20万円以下でも、
住民税は申告しないとダメです。
■結局、還付申告?
申告不要制度というのは、
別に確定申告したらダメな
わけじゃありません。
医療費控除なんかの適用を受けるためには、
確定申告しないといけません。
所得税の還付を受けるために、
還付申告をするのは、OK。
なので、
結局、確定申告する方も多いと思います。
■年金と寡婦(寡夫)控除
これまでは、
年金の源泉所得税を計算するのに、
寡婦(寡夫)控除が考慮されていませんでした。
なので、
適用を受ける場合は、
確定申告しないとダメでした。
この状況も来年からは、解消されます。
平成25年1月から、
源泉所得税の計算時に、寡婦(寡夫)控除が
考慮されるようになります。
でも、
まあちょっと先の話ですね。
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年金と一口に言うけれど・・・
では、
昨日の続きで、年金の申告不要制度の話。
■対象は、公的年金等
昨日は、
年金の申告不要制度、
2つの条件をご紹介しました。
ただし、
実務上は、ちょっと注意点があります。
まずは、
公的年金等の年収が400万円以下。
これは、
あくまで、公的年金等だけです。
民間生命保険会社などの年金は
含まれません。
※公的年金等とは、例えばこんなもの
・国民年金法、厚生年金保険法、
公務員等の共済組合法などの
規定による年金
・過去の勤務により会社などから
支払われる年金
公的年金と民間年金と合わせて、
400万円以下だったとしても、
次の条件に引っ掛かってしまえば、
確定申告しないとダメ。
その次の条件が、
公的年金等以外の所得が20万円以下。
ここには、
さっきの民間年金のほか、
公的年金等以外のあらゆる所得が
含まれます。
(ただし、申告不要制度がある
配当所得や上場株式等の譲渡所得等は
除外できます。)
なので、
さっきの例で言うと、
公的年金と民間年金と合わせて、
400万円以下でも、
民間年金の所得が20万円を超えれば、
確定申告です。
もうちょっと、
書かないといけないことがあるので、
明日で最後にします!
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公的年金等に、申告不要制度ができました!
今年の確定申告から、
還付申告が変わりましたが、
もう1つ変わったことがあります。
■給与は確定申告しなくてもいいのに
それは、
年金収入のある方の確定申告。
※ここで言う年金は、
公的年金等のことです。
給与には、
年末調整がありますし、
申告不要制度もあるんですが、
年金には、そういうものがありませんでした。
一定の税額が発生する場合には、
必ず、確定申告をしないとダメ。
それって、
結構、酷(?)な話です。
なんたって、
年金をもらうのは、お年寄り。
(まあ、
最近は年金をもらっていても、
元気な方もたくさんいらっしゃるので、
年寄り扱いしたら、怒られるかも・・・)
支給するときには、
源泉所得税を控除してるのに、
さらに確定申告なんて
大変な作業をしなきゃならんのは、
いかがなものか、と。
まあ、そういうわけで、
今年から、申告不要制度が
できたというわけ。
■基本的には、年金収入400万円以下
具体的に、
申告しなくてもいいのは、
次の条件を満たす方です。
★公的年金等の年収が400万円以下
★公的年金等以外の所得が20万円以下
公的年金等の場合、
支給される年金から5%(一定の場合は10%)の
源泉所得税が控除されています。
それを
税率表などで逆算して計算すると、
だいたい公的年金等の年収が400万円以下なら、
所得税の取りっぱぐれがない、
ということのようです。
他の所得20万円以下、は
給与の確定申告不要にも採用されてるから。
表向きの条件は、
これだけなんですが、
ちょっと注意点もあるので、
明日に続きます!
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